◆対象者
障害程度区分が区分1以上である方で、市町村の利用認定された方
定員1名
◆利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、未満の場合は児童を監護する保護者の
属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
◆手続き等について
市町村の障害担当窓口または相談支援事業所に相談します。
その後、障害認定区分調査など必要手続きを経て入所となります。
サービスを必要とされている方は、お気軽にご相談いただきご利用ください。